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動画制作の前に!知っておきたい著作権・肖像権の基本の「キ」

動画制作の前に!知っておきたい著作権・肖像権の基本の「キ」 - 撮影/配信スタジオ「PLAY STUDIO」
 

動画を制作する際に避けては通れない「著作権」「肖像権」などの権利問題。

動画に登場する人物はもちろんのこと、偶然映ってしまった人物や撮影場所など、様々な箇所に注意する必要があります。
また、動画の中で楽曲を使用する際にも権利が関わってきます。

著作権・肖像権を侵害してしまった場合には対象コンテンツの差し止めだけではなく、損害賠償や対応に多大な時間と労力が発生してしまう場合も考えられます。
したがって担当者だけでなく企業として、前もって著作権・肖像権に関する正確な知識を習得していくことが大切です。

今回は動画制作者や動画マーケティング担当者が、動画を制作または利用する上で知っておきたい著作権・肖像権について解説します。
目次

1. 動画制作における著作権とは

著作権とは、文化的な創作物を保護の対象とする権利で、著作権法という法律で保護されています。
文化的な創作物とは、文芸、学術、美術、音楽などのジャンルにおいて、人間の思想、感情を創作的に表現したもののことで、「著作物」といいます。

著作権は、権利を得るための手続きを必要としません。
著作者が意識することなく、映像などの作品が完成した時点で自動的に発生して効力が生まれるため、特許や商標などと違い、登録などの手続きは必要ないのです。
このような自動的に権利が発生する考え方を「無方式主義」と言い、権利の発生以後、原則として著作者の死後50年まで保護されます。
独自に制作された企業などの動画広告・動画コンテンツはもちろんのこと、個人が撮影した動画も著作物に該当します。
ただし、他者の模倣コンテンツは著作物には該当しません。
また、アイディアは著作物として認められていません。
あくまでも形として見える成果物が著作物となりますので、その背景にあるコンセプトなども対象にはなりません。
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「著作者」とは著作物を創作した人のことをいいます。
動画の著作者に該当する例としては、撮影監督、プロデューサーのような著作物全体の創作に寄与した人が著作者になります。

また、著作物を生み出した著作者ではなく、著作物を広めるために重要な役割を果たしている人々、例えば、歌手や演者、レコード製作者、放送事業者などには「著作隣接権者」として著作権に近しい「著作隣接権」が認められます。

著作権法では、自分のWebサイトで、テレビやラジオ番組の映像や音声を取り込むこと自体、営利・非営利に関係なく、著作者と著作隣接権者の許諾がなければできないことになっています。
そこで動画を撮影する際に注意しておきたいのが、自分や自社で動画を制作した場合はもちろん、制作会社に撮影や制作を依頼した場合でも、意図せず著作権・肖像権を侵害してしまう可能性が少なくないということです。
某有名アーティストのファンクラブサイトで公開されたオフショット動画に、意図せず版権キャラクターが映り込んでいたことが発覚し、その動画の公開が緊急停止されるなどの事故が起きた例もあります。

 著作権・著作隣接権を侵害してしまった場合の罰則

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著作権や著作隣接権の侵害には罰則が設けられています。
その侵害が意図的であるかないかに関わらず、著作者や著作隣接権者から損害賠償請求や不当利得の返還などを求められる可能性が生じてしまいます。
また、著作者や著作隣接権者が告訴することで、犯罪として「10年以下の懲役」もしくは「1,000万円以下の罰金」の罰則を伴う刑事罰が科せられる可能性もありありますので注意が必要です。
ニュースなどで取り上げられてしまった場合には、社会的信頼の失墜など、より大きなダメージにもつながりかねません。

2. 動画制作における肖像権とは

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肖像権とは、他人が無断で自分が映っている写真や動画などを使用しないよう主張できる権利です。
著作権とは違い法律では規定されていませんが、憲法を引証として肖像権を認めた判例があります。
人の顔だけではなくキャラクターのデザイン、外で撮影する際に映り込む看板などにも発生するため、場合によってはモザイクを入れるなどの対処をする必要があります。

企業で動画を撮影する際に注意しておきたいのが、自社の従業員だとしても、動画に出演すると肖像権が発生するため、事前に使用許諾を得る必要があります。
退職後の動画利用についても従業員の許諾が必要ですが、明確な意向が得られない場合は、その動画の使用を中止または修正して使用するほうがよいでしょう。
従業員の退職にあわせて動画の編集ができないことも多いので、事前に許諾を得る際に、「退職後もしばらく掲載される可能性がある」などと記載しておくことが一般的です。
仮に社内用の動画であっても、肖像権に関しては社外用の動画と同じレベルの確認が必要になります。
また、社内用の動画には社外秘の情報を含むことも多いため、セキュリティ面にも充分注意しておきましょう。

その他にも、動画に無料素材やレンタル素材を使用する機会があるかもしれません。
その際にもやはり気をつけるべき事項があります。
レンタル素材は一律に使用許諾があるわけではないため、個々によって撮影したモデルの許諾を得ているか、登場する建物の許諾を得ているかなどの確認をしなければなりません。
素材によって使用期間や用途が限定されている可能性があるので、必ず確認するようにしましょう。
また、素材のサイト自体が信頼性に欠けていたり、何か少しでも疑問点や不安がある場合は、サイト運営者に問い合わせてみるのもひとつの方法です。

3. 音楽の著作権について

動画制作には音楽を使用する場合も多いですが、音楽にも著作権が絡んできます。
著作権がJASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)にあるかどうかで、使用条件や手順が異なってきますので、それぞれご紹介させていただきます。

 JASRACが著作権を持つ楽曲を使用する場合

JASRACが著作権を持つ楽曲をインターネット上の動画で使用する場合、どのような手順を踏めばよいのでしょうか。
インターネット上の音楽使用については、「商用配信」と「非商用配信」に分かれています。

商用配信の場合

収入の有無にかかわらず営利目的で行う配信のことを商用配信といい、企業や個人事業主が利用する場合にはすべて当てはまります。
商用配信の場合には、あらかじめ音源制作者などに使用許諾を得た後、JASRACに対して以下の手続きを行うことにより利用が可能となります。

1. 商用配信用の動画コンテンツを制作することに係る手続き
2. 1の手続きが済んだコンテンツをインターネット上で配信することに係る手続き
商用配信の場合には、使用許諾を得た後にJASRACに対して使用料を支払う必要もありますので、事前に確認しておきましょう。

非商用配信の場合

JASRACが包括的な利用許諾契約を締結しているYouTubeのようなUGC(User Generated Contents:企業ではなく一般ユーザーによって作成されたコンテンツのこと)サービスについては、個人が非商用目的で利用すること、楽曲の制作者から利用許諾を得ていることを前提に、個別にJASRACから利用許諾を得ることなく動画をアップロードすることができます。

 JASRACが著作権を持たない楽曲を使用する場合

JASRACが著作権を持たない楽曲を使用する場合には、以下のような方法が考えられます。

著作権フリーの楽曲を利用

音楽の利用において、著作権フリーの楽曲も数多く存在します。
著作権フリーとは、著作物に著作権が存在しないか放棄された状態、または一定の条件下で断りなく使用できる状態のことを指します。
著作権がフリーの楽曲でも、商用利用が可能か、加工が可能かについては事前に確認しておきましょう。
YouTubeでも無料で利用可能なオーディオライブラリが用意されていますので、場合によってはこちらの利用もおすすめです。

楽曲を購入

購入することで利用が許諾される楽曲もあります。
比較的お手頃なものから高価なものまでありますので、予算に応じて検討してみましょう。
この場合にも、商用利用が可能か、加工が可能かについては事前に確認するのがおすすめです。

オリジナルの楽曲を作成する

予算があれば、専門家や制作会社に依頼してオリジナルの楽曲を作成するのもよいでしょう。
一度作成したオリジナルの楽曲は、様々な用途で自由に利用できます。

4. 動画を作る前に著作権・肖像権を正しく理解しましょう

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動画を作って利用する場合、著作権・肖像権を正しく理解しておくことは後のトラブル回避に大いに役立ちます。
特に企業での動画利用の場合には、著作権・肖像権の侵害が損害賠償や社会的なダメージにつながる場合もありますので、事前にしっかりと確認して、せっかく作った動画を有効に活用したいですね。

※本記事の内容は、すべての動画に該当するとは限りません。具体的な動画の利用方法とその適法性については、個別に法律の専門家にご相談ください。
※本記事は、当社が運営するWebサイト「ULIZAブログ」に掲載された記事の改訂版です。
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おむらいす
2018年に誕生したブログ編集長。今はオムライスよりニクとサカナを好む。夜行性ではないものの、夜な夜なYouTube漁りを始める習性があり、その翌日は目がショボショボしている姿がしばしば見られる。
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